全国空き家対策コンソーシアム会則

趣旨

第1条

この会則は、全国空き家対策コンソ-シアム(以下、「本コンソーシアム」という。)に関して必要な事項を定めるものである。

目的

第2条

本コンソーシアムは、空き家対策(独自の専門ノウハウを持つ事業会社が連携し、行政、大学および研究機関等の連携も見据え解決を試みることをいう。以下同じ。)を推進することにより、社会課題である空き家問題を具体的に解決する一助となるべく知見を深め、空き家所有者、行政機関および会員間の課題解決を図ることを目的とする。

事業

第3条

本コンソーシアムは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)空き家対策の推進に係る情報提供に関する事業
(2)会員を対象とした勉強会および交流会等に関する事業
(3)その他空き家対策を推進するために必要な事業

会員

第4条

1.本コンソーシアムは、次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1)空き家対策に関わる事業者または団体
(2)大学等研究教育機関またはその研究者
(3)金融機関
(4)行政機関
(5)その他運営委員会が本コンソーシアムの活動に寄与すると認める者
2.会員になろうとする者は、別に定める入会申込書により、代表理事に申し込まなければならない
3.本コンソーシアムの会費は無料とする。
4.会員は、別に定める退会届を代表理事に提出して、任意に退会することができる。
5.次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、運営委員会の議決を経て当該会員を退会させることができる。
(1)本会則を遵守しないとき。
(2)本コンソーシアムの名誉を毀損する行為があったとき。
(3)他の会員への迷惑行為があったとき。
(4)その他退会させるべき正当な理由があるとき。

役員

第5条

1.本コンソーシアムに次の役員を置く。
(1)代表理事1名
(2)理事若干名
2.前項の役員は、総会において会員もしくは会員である法人、組織、団体に所属する個人の中から選任する。
3.代表理事は理事の中から理事の互選によって選任する。
4.代表理事は、本コンソーシアムを代表し、会務を総理する。
5.理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故があるときは代表理事があらかじめ指名した順位によってその職務を代行する。
6.役員の任期は2年とし、翌々年度の総会の日までとする。ただし、再任を妨げない。
7.補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
8.役員は本コンソーシアム活動の広報啓発に努めることとする。
9.役員はいずれも無報酬とする。

総会

第6条

1.本コンソーシアムの最高機関として、総会を置く。
2.総会は、会員をもって構成し、年1回開催するほか、代表理事が必要と認めたときに開催することとし、必要に応じて、書面または電子メールによる開催とすることができる。
3.総会は、本コンソーシアムの運営に関する次の事項について審議し、議決する。
(1)役員の選任および解任
(2)事業計画に関する事項
(3)事業報告に関する事項
(4)解散
(5)その他運営委員会が必要と認めた事項
4.総会は、代表理事が招集し、議長を務める。
5.総会の議事は、出席者の過半数の同意をもって決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
6.総会の議事については、議事録を作成し、代表理事がこれを発行する。

運営委員会

第7条

1.本コンソーシアムの運営を円滑に行うために、本コンソーシアムに運営委員会を置く。
2.運営委員会は、運営委員長および運営委員から構成される。
3.運営委員長は、代表理事が務める。
4.運営委員は10名以内とし、運営委員長が会員もしくは会員である法人、組織、団体に所属する個人の中から指名する。
5.運営委員会は、次の事項について協議する。
(1)本コンソーシアムの事業展開に関する事項
(2)前条第3項各号に掲げる総会への付議事項
(3)会員の入会の承認
(4)本会則の改正
(5)その他空き家対策の推進に関する事項
6.運営委員会は、運営委員長が招集し、必要に応じて、書面または電子メールによる開催とすることができる。
7.運営委員会の議事は、出席運営委員の過半数をもって決するものとし、可否同数のときは、運営委員長の決するところによる。
8.運営委員長は、必要があると認めるときは、運営委員会に委員以外の者の出席を求め、説明または意見を聴くことができる。
9.運営委員会の事務は、次条に規定する事務局が行う。
10.本会則の他、運営委員会の運営のための運用規程を定めることができるものとする。運用規程の制定、変更は、運営委員会にて行う。

事務局

第8条

1.本コンソーシアムの事務を処理するため、事務局を株式会社クラッソーネに置く。
2.事務長は、運営委員長が指名することとする。
3.事務局は、次の各号に定める業務を行う。
(1)会員情報の管理および入会希望者の照会対応業務
(2)本コンソーシアムの会員および関連機関との連絡調整業務
(3)本コンソーシアムの出納管理業務
(4)本コンソーシアムが主催する行事の準備および運営に関する業務
(5)本コンソーシアムのホームページの製作・管理業務
(6)本コンソーシアムの広報・啓発業務
(7)運営委員会、総会の準備および運営に関する業務
(8)その他、本コンソーシアムが実施する事業および本コンソーシアムの運営に必要と認められる業務

反社会的勢力の排除

第9条

1.会員は、入会時および将来にわたって、次の各号の一に該当しないことを表明、確約する。
(1)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準じる者(以下、総称して「反社会的勢力」という。)であること。
(2)反社会的勢力が、実質的に経営を支配し、または経営に関与していること。
(3)反社会的勢力に自己の名義を利用させ、会員になること。
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること。
(5)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること。
2.会員は、自らまたは第三者を利用して、本コンソーシアム、他の会員またはそれらの関係者に対し、詐術、暴力的行為、脅迫的言辞を用いる行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、相手方の信用を毀損しまたは相手方の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為をしないことを表明、確約する。
3.会員は、前2項の表明、確約に違反した場合または違反が判明した場合には、代表理事は、何らの催告を要せずに、書面による通知をもって当該会員を除名することができる。

事業年度

第10条

当会社の事業年度は、毎年3月1日から翌年2月末日までの年1期とする。

雑則

第11条

この会則に定めるもののほか、本コンソーシアムの運営に関し必要な事項は、代表理事が別に定める。

附則

1.当コンソーシアムの発足は2023年9月28日とする。
2.当コンソーシアムの会則は発足の日から施行する。
3.当コンソーシアムの最初の事業年度は、当会社発足の日から2024年2月末日までとする。
4.当コンソーシアムの設立時代表理事及び理事は次のとおりとする。

代表理事

川口哲平(株式会社クラッソーネ)

理事

鶴森康史(アットホーム株式会社)
塩原優太(株式会社AGE technologies)
宮武孝之(大和ハウスパーキング株式会社)
井上高志(株式会社LIFULL)
芝田旅人(株式会社リノバンク)